2020年 7月 7日
今回のコロナの影響で休業したために報酬が著しく下がった場合、
特例により標準報酬月額の改定を翌月からできるようになります。
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■通常の随時改定(月額変更届)■
報酬が変動してから4か月目に改定。
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↓ ↓ ↓
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■特例改定■
報酬が著しく下がった翌月より改定。
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【条件】
以下の3つの条件を全て満たすこと
①事業主がコロナの影響により休業させたために、令和2年4月から7月の間に
報酬が著しく下がった月がある
②著しく報酬が下がった月に支払われた1ヶ月の報酬の総額が標準報酬月額に比べて
2等級以上下がった
*固定的賃金の変動がない場合も対象
③改定内容を本人が書面にて同意している
*報酬月額が下がることで傷病手当金・出産手当金・年金などに多少影響があります。
【対象】
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が激減した場合、
翌月の令和5月から8月分保険料が対象となります。
*令和3年1月末日までに届出が必要
詳しくは、日本年金機構のHPをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
●リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)
●標準報酬月額の特例改定に係るQ&A
届出書は通常の様式ではなく特例用の様式が用意されています。
特例用の様式はHPよりダウンロードできます。
徳野会計事務所 岡村
2020年 7月 3日
こんにちは!岩佐です。
コロナ禍の生活の中、外出もままならない状況でした。。
せめて気持ちだけは少しでも明るくいたいので、お部屋にお花を飾る事にしました(^^)
生花もありますが、ドライフラワーもあります。
見よう見まねでスワッグも作ってみました!!
素人なので適当ですが💦💦
飾ってみたらやっぱり可愛く、癒されます♡♡♡
これからも季節のお花を飾っていきたいです。
岩佐
2020年 7月 1日
今年も梅シロップの仕込みをしました。
母のコツは上白糖も入れて、隙間があまりできないように。
梅はお酒で拭いてから。
夏の元気の素と言いつつ、大体1年で飲み切ります。
梅の実が浮いてきたので、これは沈めるんだったか、そのままで良かったのか・・と思い、母にメール。、
「色が悪くなるから、上下返すといいです」
返事をもらって、一昨年も同じこと聞いたわ!と思い出し・・
まぁ、連絡をとる口実になったしと、良いことにしました。
そろそろ飲み頃を迎えます。
廣島
2020年 6月 29日
こんにちは。小笠原です。
1歳になった娘の話しですが、最近では、できることも
徐々に増えてきて遊びにも幅が出てきたように感じます。
積み木を重ねてみたり、車の玩具を動かしてみたり、
ボールを投げてみたり。(取りに行くのが大変ですが。。)
お名前を呼ぶと、元気に手を挙げてお返事するのが
可愛くて、ついつい何度も呼んでいますが、
本人も楽しいのか、ずっとニコニコ付き合ってくれています。
新型コロナウィルスの影響で、保育園も登園自粛になっていましたが
6月から保育を再開し、とりあえずは良かったなと思っています。
2020年 6月 23日
例えば、弥生会計で請求書「1,000,000円」の金額を入力するとき、
「0」を頑張って沢山打ち込んだのに1桁足りなかった…もしくは1桁多かった…という
少し悲しい気持ちになることはないでしょうか…?
キーボードで数値を入力する場合は、[,](カンマ)キーや[/](スラッシュ)キーを押すと、
「000」(3桁のゼロ)を一度に入力することができます。
上記の例の「1,000,000」を入力する場合は、「1」「,」「,」で入力できます。
慣れると「0」を数える面倒が無くなる、少し便利な機能です。
ご入力の際は是非お試しください。
弥生会計サポート情報ページはこちら
~トクちゃん新聞6月号より~
プロダクトグループ 永山
2020年 6月 23日
経産省・中小企業庁は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、
売上の急減に直面する事業者に対し、事業継続の下支えをするため、
固定費の中でも大きな負担となっている地代家賃負担を軽減することを目的に、
テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給予定です。
※令和2年度第2次補正予算案の成立(6月中旬頃)が前提となっており、
今後内容等に変更がある場合があります。
1.給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
5月~12月において以下のいずれかに該当するもの
①いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヵ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
2.給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出した給付額の
6倍(6ヵ月分)を支給。月額上限は法人100万円、個人50万円と
なっています。
(下図は法人の場合の月額算出イメージ)
~トクちゃん新聞6月号より~
アドバイザーグループ 小笠原
2020年 6月 23日
緊急事態宣言はひとまず解除となり、弊社も6月8日から全員週5出勤に戻すことにしました。
ただ、通勤時の感染リスク軽減のため時差出勤の奨励と電話受付時間の短縮は継続する
こととさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
テレワークでもある程度仕事が出来ることが判明しましたが、会社以外に働ける環境の維持にはコストが
かかります。
作業効率の悪さもありますし、企業・組織へのロイヤルティ(忠誠心)も希薄になるだろうと思います。
一方で、コロナ以前から言われていた「働き方改革」「働き方の多様性」の点からは、
テレワーク可能な職場であることが労働力の定着や獲得には有利となることも意識せざるを得ません。
また、秋以降に来るだろうと言われている第二波にそなえて、再度のテレワークが可能となる
ツールとルールの整備もしておく必要があると思っています。
秋以降のことも大事ですが、何よりも今、いろんなご不安を抱えていらっしゃるお客様に、
引き続き頼りにしていただけますよう、お役に立てますよう、スタッフ一同頑張ってまいります。
よろしくお願いいたします!頑張りましょう!
~トクちゃん新聞6月号より~
徳 野 文 朗
2020年 6月 23日
役員報酬は税務上、損金計上するための条件があり、通常は改定時期
(期首から3ヵ月)以外の期間に役員報酬の改訂をすると
損金算入することができません。
(これは利益調整に使われる恐れがある為です。)
一方で、今回のような新型コロナウィルスの影響により経営状況が著しく悪化した場合や、
緊急事態宣言による影響で御社を取り巻く経営環境が著しく悪化し、
役員報酬の減額等の経営改善策を講じなければ、
客観的な状況から判断して急激に財務状況が悪化する可能性が高い場合など、
やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない場合もあるかと思います。
この場合は、業績悪化改訂事由による改訂に該当し、改訂前の役員報酬、
改定後の役員報酬のいずれについても定期同額給与に該当し損金計上することが可能です。
~トクちゃん新聞5月号より~
アドバイザーグループ 小笠原
2020年 6月 23日
『消費税の、非課税と不課税って何が違うの?』
『どちらにしろ消費税はかからないんだから一緒じゃないの?』
皆さまは、こう思ったことってありませんか?(私はあります。笑)
その疑問、お答えします。
そもそも・・・消費税とは、以下のような取引にかかる税金です。
①国内で ②事業者が ③対価を得て
④資産の譲渡、貸付、役務の提供を行う
つまり、これら①~④のうち1つでも満たさない取引については、
消費税はかかりません。(例:助成金や賠償金。④を満たしません。)
これを、『不課税』取引と言います。
ところが・・・①~④をすべて満たす取引でも、
消費税のかからないものがあるのです。
理由としては、
・消費税という税の性格的になじまない
(例:土地の売買。土地は、消費はされませんよね。)
・社会政策的な配慮
(例:住宅の貸付、社会保険医療、検定済教科書など。)
これらに当てはまる一定のものについては
消費税はかけません、と税法で決まっているのです。
これに当てはまる取引が、『非課税』取引です。
簡単に言うと、こうなります。
○非課税: 消費税の対象だけど、特別に消費税はかかりません。
○不課税: そもそも対象じゃないので、当然消費税はかかりません。
『なんで、非課税と不課税をわざわざ分けないといけないの?』
という疑問には、また次回以降にお答えできればと思います!
~トクちゃん新聞4月号より~
アドバイザーグループ 大熊
2020年 6月 23日
弥生会計の入力で、消費税区分がズラッと沢山表示されるのが煩わしいときはないでしょうか?
弥生会計では使わない消費税区分を表示しないように設定することができます。
弥生会計の上部メニューのから
[設定]→[消費税設定]→[税区分設定] へ。
表示された一覧の中から、非表示にする税区分に✓を入れます。
※リース料や地代家賃など、契約内容によっては5%・8%が継続して適用されていることが
ありますのでご注意ください。
~トクちゃん新聞4月号より~
プロダクトグループ 永山