健康診断
11月に徳野会計事務所全員で健康診断を受けました。
順次結果が届いており、あそこが悪かった、ここが悪かった、
どこも問題なかったとワイワイしております。
判定が悪いと不安もありますが、早めに検査や対策を打って
健康に仕事をしたいです。
廣島
11月に徳野会計事務所全員で健康診断を受けました。
順次結果が届いており、あそこが悪かった、ここが悪かった、
どこも問題なかったとワイワイしております。
判定が悪いと不安もありますが、早めに検査や対策を打って
健康に仕事をしたいです。
廣島
今年も「クリスマスプレゼント」を頂戴しました。
それもスタッフ全員分をご用意してくださって。。。
社長のお心遣いにいつも大変感謝しております。
それぞれがかわいらしいパケツに入っており、サンタさん付きです。
移転のお祝いでいただいた「招き猫」と一緒に
お客様をお迎えしております。
お店は
の2店舗ございます。
お近くにいらっしゃるときは、
ぜひお店の方にお立ち寄りください。
岡村
本日10月27日、弊社が利用しておりますレンタルサーバーに障害があり、
一部メールを受信ができていない場合がございます。
障害発生時刻 2017年10月27日 4:38
先ほどサーバーは復旧いたしましたが、26日AM3時のバックアップデータをリカバリ
しているとのことですので、昨日弊社側でメール受信した後10月27日4:38迄に
送信していただいたメールについては、メールデータの復旧ができないようです。
もし、その間にメール送信していただいたお客様がいらっしゃいましたら
大変ご面倒をおかけいたしますが、再度送信していただきなすよう
お願いいたします。
また、メール送信していただいたにもかかわらず、弊社から何のご連絡もできていない場合も
弊社でメール受信できていない可能性が高いので、一度ご連絡いただきますよう
お願いいたします。
●26日に弊社受信後 ~ 27日4:38迄の間にメール送信してくださった場合
送信していただいたメールの復旧が不可能ですので、恐れ入りますが再送をお願いいたします。
●27日4:38以降にメール送信してくださった場合
メールの送信元サーバーのリトライ機能により、自動的に再送される可能性があるとのことですが、
再送時間については不定期です。
もし可能でしたら再送していただきましたら有難いです。
大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。
何卒、ご協力の程お願い申し上げます。
徳野会計事務所
秋も深まってきましたね、と挨拶する暇もなくめっきり寒くなってしまいました。
連日の雨に続き大きな台風も通過し、金木犀はすっかり散ってしまって
今年は香りを楽しむ時間が短かったなぁと1人惜しんでいます。
香りはいろんな思い出を呼び起こします。
金木犀の香りが漂うと、小さい時に何とかこの香りを閉じ込めておけないかと
試行錯誤したことを思い出します。
着物の香りを嗅ぐと、祖母がお正月にお着物を着せてくれたことを。
塩素の匂いは小学生の時に通っていたスイミングスクールを。
こうして思い返すと、どちらかというと学生以前の記憶が多いようです。
大人になってからは香りと結びつくような思い出があまり無いのかもしれません。
香りで甦る思い出をこれからもっと作って、人生を豊かにしていきたいと思います。
信貴
そろそろ、生命保険料等の控除証明書がご自宅に届く時期です。
年末調整・確定申告等で必要になりますので、紛失されませんように
大切に保管ください。
弊社にて年末調整・確定申告をさせていただく顧問先様には
後日弊社より資料を送付させていただきます。
それまで、なくさないようにご注意ください。
年末調整される場合は、社員様へもそのことをお伝えください。
今年から個人事業を始められた方
医療費控除を受けられる方
住宅ローン控除を受けられる方
いつでも気軽にお問い合わせくださいませ。
徳野会計事務所 ☎ 06-6809-2205
岡村
9月分保険料(10月末日納付)より厚生年金保険料の率が変更になります。
また、7月に提出していただいた「算定基礎届」の結果、標準報酬月額が
変更になることで、社会保険料が変更になる方が出てきます。
翌月徴収されている事業所様は今一度ご確認ください。
厚生年金保険料率 18.300%
(従業員様と事業所様で折半 9.15%ずつ)
給与ソフトを利用されている場合は社会保険料の設定変更。
手計算されている場合は新しい保険料額表から社会保険料を確認。
ご注意ください。
※翌月徴収とは。。。
9月分の保険料を10月の支払う給与から徴収する場合のことを言います。
この場合は、給与から社会保険料を徴収しますが、その月の月末に社会保険料を
納付(引落)しますので、月末で社会保険料の預り金がゼロとなります。
逆に、当月徴収とは9月分の保険料を9月に支払う給与から徴収し、10月末に
社会保険料を納付(引落)する場合のことです。
徴収した社会保険料は翌月の末日に納付しますので、毎月月末には1ヶ月分の
社会保険料が預り金として残っている状況になります。
岡村