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印紙税の非課税範囲拡大

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載される受取金額が
3万円未満の場合、印紙税は非課税とされていますが、
平成26年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
「金銭又は有価証券の受取書」とは
金銭又は有価証券を受領した者が、受領事実を証明するために作成し、
相手に交付する証書のことです。
「領収書」、「領収証」、「受取書」、「レシート」などですが、
受領事実を証明するために請求書や納品書などに
「代済」、「相済」などと記入したものについても
「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
表題に「領収書」と記載がなければ不要、という事ではありませんので、
ご注意ください。
詳細につきましては、徳野会計事務所までお問い合わせください。
 
岡村

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