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コロナにより著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定について
今回のコロナの影響で休業したために報酬が著しく下がった場合、
特例により標準報酬月額の改定を翌月からできるようになります。
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■通常の随時改定(月額変更届)■
報酬が変動してから4か月目に改定。
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■特例改定■
報酬が著しく下がった翌月より改定。
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【条件】
以下の3つの条件を全て満たすこと
①事業主がコロナの影響により休業させたために、令和2年4月から7月の間に
報酬が著しく下がった月がある
②著しく報酬が下がった月に支払われた1ヶ月の報酬の総額が標準報酬月額に比べて
2等級以上下がった
*固定的賃金の変動がない場合も対象
③改定内容を本人が書面にて同意している
*報酬月額が下がることで傷病手当金・出産手当金・年金などに多少影響があります。
【対象】
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が激減した場合、
翌月の令和5月から8月分保険料が対象となります。
*令和3年1月末日までに届出が必要
詳しくは、日本年金機構のHPをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
届出書は通常の様式ではなく特例用の様式が用意されています。
特例用の様式はHPよりダウンロードできます。
徳野会計事務所 岡村