トクちゃん新聞オンライン
“キャッシュレス決済ポイント還元”の経理処理
10月1日より期間限定で始まった「キャッシュレス決済ポイント還元」について、
大手コンビニ各社等は、即時充当と呼ばれる方式により購入者に
ポイントを還元しています。
この即時充当方式は、購入時の支払金額にポイント還元制度の
ポイント相当額をその場で充当するものであり、商品価格の何%かを割引くような
値引をしているわけではありません。
よって、充当されたポイント相当額は雑収入(消費税不課税)として
経理処理することとなり、レシート記載の購入商品が消費税課税対象であれば、
そのまま税込価額を課税仕入として処理することとなります。
例えば、コンビニで1,100円の消耗品を購入し、その2%の22円が即時充当
された場合は次のような仕訳になります。
< 借 方 > < 貸 方 >
消耗品費(課税仕入) 1,100 現金(電子マネー等) 1,078
雑収入(消費税対象外) 22
アドバイザーグループ 北岡
~トクちゃん新聞 令和元年11月号より~