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セルフメディケーション税制が始まりました

平成29年1月1日より「セルフメディケーション税制」が開始いたしました。

セルフメディケーション税制とは

  健康維持するために購入した薬局等の薬代12,000円を超える金額について
  確定申告により所得金額から控除することが出来る制度
です。

  ただし、12,000円を超える金額の上限は88,000円となります。
  (購入費用としては100,000円になります。)
  また、すべての薬が対象ではありません。
  対象となる薬は決められていますが、風邪薬や胃腸薬等も含まれています
  
  この税制は一時的なものです。
  平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間の適用となります。

注意点としては。。。

  ①「医療費控除」と「セルフメディケーションに係る医療費控除の特例」は
    いずれか一方のみ選択適用です。
    両方の控除を受けることはできません。

  ②証明書類が必要です。
    
    ●健康維持の取組の証明
       インフルエンザの領収書、健康診断の領収書(会社で受診した場合は会社発行の証明)等

    ●購入した薬等の領収書・レシート
       対象となる薬を購入した場合、レシートには「★」印がついて
       「セルフメディケーション税制対象商品」と記載されています。

以上のように、領収書等の証明書類が無ければ話になりません。

まずは、インフルエンザや健康診断などの領収書、購入した薬のレシート等を
保管しておいてください。

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

   資料①  セルフメディケーション税制

   資料②  セルフメディケーション税制(厚労省)

   資料③  一定の取り組みに対する証明方法について

                                   岡村
       

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