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平成28年3月分(4月納付分)からの社会保険料

今年も3月分保険料(4月納付分)より健康保険料率が変更になります。

 大阪府の場合
     健康保険料 10.04%(折半5.02%) → 10.07% (折半5.035%)

当月徴収の場合は3月支給給与より変更、
翌月徴収の場合は4月支給給与より変更をお願いいたします。

また、4月分保険料(5月納付分)より、健康保険料の上限が上がり
3等級追加されます。

現在健康保険料が上限の方については、4月中に年金事務所より
標準月額決定通知書が届きます
この通知書により当月徴収の場合は4月支給給与より、
翌月徴収の場合は5月支給給与より標準月額が変更になりますので、
御注意ください。

2ヶ月続いて健康保険料に変更が生じる可能性がありますので、
給与ご担当者は御注意ください。

ご不明な場合は、弊社担当者迄お問い合わせください。
 
  平成28年3月分(4月納付分) 保険料額表はこちらです

                                  岡村

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