徳野ブログ

★100号★ トクちゃん新聞 平成27年10月号

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マイナンバー対応ガイドが日税連から

165ページに及ぶものでなかなか手ごわいですが、結構重大なことが書いてありまして、しっかり読まないと・・・!
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FBもやっています!
マイナンバー対応ガイドブックが日税連から出ました。165ページもあるんですが、パラパラ見ておきます。
Posted by 徳野会計事務所 on 2015年4月7日

お客様は何をお買い上げ?

自社は何を売っているのか。お客様は何を買ってくれているのか。突き詰めて考えると深いテーマです。
ある社長とも、このテーマで話をしていたのですが、
「例えば宅急便は単に荷物を運んで届けるだけか?」
「いやいや、そうではなく、送り主のいろんな気持ちも一緒に運んでいるはずや」
「賃貸住宅の紹介会社は部屋を紹介するだけか?」
「いやいや、みなさんがこれから始める新生活を応援してるってことや」
なんてことになりました。なるほど・・!
先日、山陰に遊びに行きました際にも考えさせられる出来事がありました。
有名漫画家のキャラクターを活用した衣料品やらお菓子やらが多数並んでいる商店街。その中で、その漫画家の代表作の主人公の父親のキャラクターを模したお饅頭がありました。買った観光客のほとんどは、食べる前に、串にささったその饅頭を検眼の時のように顔に近づけて写真をとるのがまぁひとつの旅の思い出になる、というものですね。
その店に、父親と小学校低学年くらいの女の子が来て、「今買ったんですけど、そこで落としちゃって・・・」。
皆さんがそこの店主ならどう対応されます?あるいはバイトの店員にどうして欲しいですか?
今回の場合は
「あ、落としちゃったんですね。そしたら、この砂がついているところ切ってきましょうか?こっち側は砂ついてないですものね。食べられますものね。ちょっと待ってください」
と奥に引っ込み、砂がついてないところだけ、つまり、キャラクターの一部分だけになってしまったお饅頭をとてもにこやかな表情で、女の子に「はい!」とお渡しされていました。
親子が検眼ポーズで写真撮影した後であることを祈るばかりでした。
こういうことが頻発するならもちろん対応の指導はしておかないといけないのでしょうね。頻発しないのであっても、自社がその商店街でそういう商品を扱っている意味合いを従業員に教えておいてあげないといけないのでしょうね。
この店員さんは、あくまでお饅頭を売ってる、ということですね。お饅頭を買ったお客様は、それを食べる目的で買っている、ということですね。
間違いではないのでしょうけれど。
なんだかすごい残念な場面に遭遇してしまい、もやもやした気分になってしまいました。
長文失礼しました。
 
FBやっております!

皆さんの会社では、お客様に何をお買い上げいただいていますか?
Posted by 徳野会計事務所 on 2015年4月9日

金利負担が軽減されるかも?! 

積極的な設備投資を計画している企業様にとって、資金の手当はとても大事なことです。
補助金の申請や税の優遇措置を受けるということは、もちろん大事なことですが、先立つ資金がなければ実現しません。
企業様によっては、メガバンクをはじめとする民間の金融機関で有利な条件での融資を受けることが可能なところもあるでしょう。
あるいは、現状の財務状況からあまりよい条件では融資が受けられないところもあるでしょう。
いずれにせよ、日本政策金融公庫さんの制度融資をご検討されてはいかがでしょうか。
日本政策金融公庫HP
 
 
 
 
 
 
 
計画が必要であったり、経営革新等支援機関の承認が必要であったりしますが、弊社にて対応させていただきます。
 
経営革新支援機関 認定証
 
 
 
 
 
 
 
 
中小企業経営力強化資金や新事業活動促進資金は、公庫の融資の中でも低い利率の特別利率が適用されるものです。融資対象となる法人は以下のような法人です。
 
中小企業経営力強化資金
次のすべてに当てはまる方
1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
 
新事業活動促進資金
1.「経営革新計画」の承認を受けた方
2.「新連携計画」の認定を受けた方
3.「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方
4.「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方
5.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方
6.事業承継を契機に、新たに経営多角化・事業転換を図る方または新たな取組みを図る方(経営多角化・事業転換後または新たな取組み後おおむね5年以内の方)
7.上記1~6に該当しない方で、次のいずれかに該当する方 新たに経営多角化・事業転換を図る方
経営多角化・事業転換後おおむね5年以内の方
 
弊社にご相談いただけますと、計画作成段階からいろいろとアドバイスさせていただきますし、政策金融公庫さんへもご紹介させていただきます!
まずは弊社にお電話またはメールください!

確定申告終了~♪

今年も確定申告業務、終了です。
この時期、法人の顧問先様への訪問もせず確定申告業務を 最優先で仕事をする会計事務所もあるようです。
弊社としては、法人のお客様に弊社の都合を押し付ける のはおかしいと考えて、通常通り訪問させていただいています。
その中で、2月末までの電子申告を目標にやっておりまして、サラッと目標達成できたらカッコいいのですが、ここ2年は3月に入ってからも確定申告モードのままでした。
原因はいろいろ見えていて改善策検討の機会も作ります。しかし、昨年もみんなで検討した上で、改善策を施したにも関わらず目標未達です。2年前に出来ていたものが出来なくなってしまったというのはハッキリとした後退です。
幸い、やる気と能力のあるスタッフに恵まれていますので、これから改善策を練って、しっかり実行し、来年は涼しい顔で2月中に確定申告を終えようと思っています。

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梅の季節も過ぎました・・・


確定申告が終わると3月半ば。年明けから年末調整・合計表提出・償却資産税申告・確定申告と忙しい時期が続き、この確定申告が終わるともうすっかり春。
ひと呼吸いれたら、次は3月決算が待っています♪
確定申告打上げは、天満橋のもんじゃ焼き屋さん。もんじゃデビューの人も多かったです。

確定申告打上げは、天満橋のもんじゃ焼き屋さん。もんじゃデビューの人も多かったです。

NEKOUTA制作さん

お客様のNEKOUTA制作所さんの藤田さん親子が来てくださいました。
http://nekouta.jimdo.com/
販売促進のお手伝いをしてくれる会社さんです。
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FBでご紹介いただきました。
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餅は餅屋と言いますが、本当にそうですねっ♪
会計をお願いしている徳野会計事務所さん。
苦手な分野はプロに頼む!
有限な時間を有効にですね♪
しかも…いろいろ戻ってきて完全にもと取ってますもん(笑)
いつもありがとうございます!ー 場所: 徳野会計事務所
nekouta

ものづくり補助金を受取られた方へ 耳寄り情報 その3 報告書類がかなりメンドー

●何かと手間がかかる報告&収益納付という驚きのルール
補助金の受給企業様のお話をうかがっておりますと、経費を集計して報告する必要があるが、その集計が面倒であったり(特に人件費)、会計上はいろんな費目に計上しているので集計する際アチコチの総勘定元帳を開かないといけないとか・・・。
さらに、補助金事業で収益が出るようになると、利益部分を算定してプラスになるようなら納付するという驚きのルールがあるそうですね。その算定をする際にもその事業分の経費を合理的な算定方法で求める必要があるとか。
補助金もらって、やりたかった新規事業をやって利益体質の会社にするぞ!って、意気込んでいらっしゃったでしょうに、後処理にばっかり縛りつけようとするかのような報告義務ですね。
 
●経理で出来る工夫
自動的に報告書類が出来れば画期的ですが、そこまでいかないまでも会計ソフトで工夫するところがあるとすれば以下のような工夫でしょうか。
<1>集計
①「補助金対象経費」というような科目をつくってそこに集約してしまう
②「補助金事業」というような部門をつくって、補助金対象経費だけをこの部門で処理する
③通常の経理処理をするが、例えば摘要に「★」を入れておいて、摘要検索で「★」のついた仕訳だけ抽出する
 
<2>補助金事業の収益状況の把握
補助金事業だけで収益を把握する必要があり、これを会計ソフトを使って管理しようとすると、上記<1>②のように部門管理し、補助金対象になる経費以外についても合理的な基準で按分してその部門の経費にするということが考えられます。一方で、そうすると補助金対象経費以外も混在してしまうので、上記<1>③の方法を組み合わせることで、抽出は可能になります。
 
<3>補助金は翌期、経費は今期の場合、利益が圧迫されてしまう
ある程度事業規模のある会社さんは関係ないかもしれませんが、小規模な会社さんですと、通常の売上・経費に補助金対象経費が加わることで利益率が違ったり従来事業の収益状況が見えづらくなることもありえます。
補助金については、見込で雑収入に未収計上することで経費だけが先行するという問題はクリア可能と思います。
また、補助金対象経費については、補助金と同様、営業外に表示することで営業利益に影響させないというような方法もアリなのではないかと思います。
 
●国から認定された経営革新等支援機関
私たちは、国から認定された経営革新等支援機関として補助金の申請や生産性向上設備申請のお手伝い、圧縮記帳や税額控除等の申告のお手伝いの経験を重ねております。
経営革新支援機関 認定証
 
★こんな方にオススメです。
○補助金をもらうにこんなに面倒くさい手続き・・国は中小企業を応援する気があるのか??と愚痴りたい方(笑)
○補助金をもらったけど、税金がかかるかどうかよくわからない方
○生産性向上設備で100%経費に出来るという話も聞いたことがあるがよくわからないという方
○長らくお付き合いのある税理士さんがいるが一度他の税理士の話も聞いてみたい方
 
★一度無料相談会に来られませんか?
一社ずつ、丁寧な対応を心がけています。ですので、毎月3社さま限定で受け付けさせていただいています。
お早くお申込ください。
 
★相談料:初回無料
★持参いただきたいもの
・ものづくり助成金申請書一式
・直近2期分の決算書申告書一式
・今期直近の試算表
06-6809-2205 (受付担当:岡村)

福笹の領収書

えべっさんの福笹。「商売繁盛で笹もって来い♪」の笹ですが、領収書がもらえるということはご存知でしょうか。
週末、天神橋筋商店街のサンパツ屋さんに行って、えべっさんの話が出た時、そんな話になりまして・・そこの大将は毎年同じく堀川さんに行ってるけど、もらわれへんもんやと思っていた、とのことでした。
もう来年になりますけども、今までもらっていらっしゃらなかった人も、来年はいっぺん「おっちゃん、領収書頂戴♪」とお願いしてみてください。
 
 

ものづくり補助金を受取られた方へ 耳寄り情報 その2 100%償却制度申請のミソ

ものづくり補助金を受取られた方、あるいは採択されたものの手続きが面倒で辞退された方、そんな積極的に設備投資をされる企業様にとって、今注目の100%償却制度のご紹介です。
質の高い設備投資の促進により、国の経済発展を図るという目的で、平成26年度税制改正で新設された税制です。制度の概要は以下の通りです。
制度が始まってまだ1年足らずですが、先日関係筋から入手した情報(正式な情報ではありませんが)によりますと、節税インパクトが強烈すぎてこの制度を利用しての申告書が1年分出揃う5月あたりで制度の検証がなされ、認可審査が厳しくなるという可能性もあるようです。投資計画がある企業様は早く申請しておくのがよさそうです。
詳しいご相談はすでに何社様分も申請手続きをさせていただいています弊社まで。お待ちしております!!
<申請のミソ>
現状の審査のポイントは、要するに、
・投資計画が社内であがり
・それを社内で検討した結果
・設備投資を決断した
という経緯がわかる社内の稟議書や議事録、その決定に必要な各種金額の根拠資料の妥当性が確認されます。もちろん生産性の向上をもとめるものなので、もともとある機械の入替えなどは対象になりません。
<5%の計算>
新設設備で人員増が見込まれるならその人件費は経費増となります。その他その投資に伴って増える経費はすべて計算に含める必要があります。ただ、投資資産の償却費は除いたところで計算しますので、受注が見込まれる新製品のための設備投資や新店舗のための設備投資などであれば、5%の利益率は容易にクリアできるようです。
詳しいご相談はすでに何社様分も申請手続きをさせていただいています弊社まで。お待ちしております!!
<制度の概要>
平成28年3月31日までに一定額以上の対象資産を取得等して、事業供用すれば、特別償却又は税額控除を選択適用できます。これまでも、中小企業投資促進税制という税額控除や、特別償却を受けられる制度がありましたが、今回の税制の要件を満たす場合、最大100%即時償却又は10%税額控除を受けられます。
対象資産の生産性向上設備等とは、
A『先端設備』
B『生産ラインやオペレーションの改善に資する設備』
の2種類があります。
A『先端設備』
とは、一定期間内に販売が開始された最新モデルかつ、旧モデル比で生産性が年平均比率1%以上向上を満たす設備等で一定額以上のもの。用途・細目は限定されます。
※メーカーの申請に基づき、工業会等の確認・証明が必要です。
B『生産ラインやオペレーションの改善に資する設備』
とは、生産性向上について経済産業局の確認を受けた投資計画(中小企業者等は、投資利益率が5%以上である計画)に記載された設備等で一定額以上のもの。用途・細目は限定されません。
※設備の取得等の前に、経済産業局に事前の確認書発行申請が必要です。
経済産業省のホームページにパンフレット等があり、詳細等確認頂けます。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
pamphlet

ものづくり補助金を受取られた方へ 耳寄り情報

●ものづくり補助金を受取られた方へ
★DMを受取られた方はこちらもご参照下さい。
耳寄り情報その3
補助金で購入した固定資産は補助金部分については全額損金処理が可能です。
 
中央会からご案内もあったと存じますが、補助金で取得する設備については圧縮記帳が適用可能です。
①圧縮記帳を受ける
のか
②税額控除を受ける
のか、慎重な検討が必要です。
 
●圧縮記帳って??
①圧縮記帳というのは、固定資産の減価償却費の計上を取得した事業年度で一気にしてしまうというものです。
補助金が666万で取得した機械が1,000万。耐用年数が10年で定額法なら毎年100万の減価償却費。
利益が出ている会社なら666万-100万の566万に法人税等がかかってしまいます。せっかく補助金をもらったのに、それに税金がかかってしまうというおかしなことになります。
これをふせぐため、圧縮記帳という処理が認められています。
1,000万の機械ですが、補助金で買った部分の666万は初年度に経費にしてしまい、差額の334万について10年で償却するというものです。
この方法により、補助金について税金がかかってしまうということが防げるのです。
 
●税額控除って??
②一方で、税額控除を受けるということも選択可能な場合があります。
中小企業が機械等を買った場合、その買った価格の7%相当額を法人税から控除できるというものです。(法人税の20%が限度です)
圧縮記帳は結局、経費の先取りです。買った機械の1,000万円以上に経費が作れるわけではありません。
ですので、毎期安定的に利益が出ているような会社さんの場合は、圧縮記帳よりもこの税額控除を選択する方がトータルで見た場合支払う税金が少なく済むことになります。
※資本金の額や取得する機械の金額等によって適用が受けられない場合もありますので、適用できるかどうかの判定も必要です。
 
●で・・・どっちがよいの??
基本的には②の方が有利なはずですが、それぞれの会社さんの資金面や今後の計画等により、あえて①を選択するということももちろんアリだと思います。
大事なのは、会社がキチンと理解した上で①か②かを選択するべきであるということです。
 
●国から認定された経営革新等支援機関
私たちは、国から認定された経営革新等支援機関として補助金の申請や生産性向上設備申請のお手伝い、圧縮記帳や税額控除等の申告のお手伝いの経験を重ねております。
経営革新支援機関 認定証
 
★こんな方にオススメです。
○助成金をもらったけど、税金がかかるかどうかよくわからない方
○生産性向上設備で100%経費に出来るという話も聞いたことがあるがよくわからないという方
○長らくお付き合いのある税理士さんがいるが一度他の税理士の話も聞いてみたい方
 
★一度無料相談会に来られませんか?
一社ずつ、丁寧な対応を心がけています。ですので、毎月3社さま限定で受け付けさせていただいています。
お早くお申込ください。
 
★相談料:初回無料
★持参いただきたいもの
・ものづくり助成金申請書一式
・直近2期分の決算書申告書一式
・今期直近の試算表
06-6809-2205(受付担当:岡村)