2015.07.03
7月10日期限の申告書提出・納税が以下の通りとなります。
提出モレされないようご注意ください。
算定基礎届
4月~6月に支払った給与を報告することにより、
標準報酬月額が決定されます。
提出は7月10日(金)迄となります。
労働保険申告・納税
平成26年4月~平成27年3月の給与を集計して、
26年度の保険料を確定させ、前年に支払った概算保険料と相殺、
また27年度の概算保険料を支払う手続きが7月10日(金)期限となります。
源泉所得税納付
毎月納付の会社は、6月支払分に対する源泉所得税納付が7月10日(金)。
納期の特例を受けている会社は、1月~6月支払分に対する
源泉所得税納付が7月10日(金)となります。
納期の特例を受けている会社は、半年ぶりの納付手続きとなりますので、
忘れないようにご注意ください。
以上、何かと手続きが多い7月です。
提出・納付をお忘れにならないようにお願いいたします。
岡村