2014.03.25
領収証等に貼る印紙税が 平成26年4月1日以降より改正になります。
「金銭又は有価証券の受取書」(領収証等)には従来3万円に満たない場合は
印紙貼付が不要でしたが、4月1日以降はこの基準額が5万円になります。
記載されている金額が5万円未満の場合は、印紙を貼る必要はありません。
なお、この場合の「記載されている金額」とは、
消費税額が明記されている場合は、印紙税の課税対象額は
税抜価格となります。
ただし、「税込」という表現だけで消費税額が明記されていない場合は
印紙税の課税対象額は税込金額となります。
以上の点については、ご注意ください。
岡村