雇用促進税制が20万円から40万円に拡充されました

2013.05.01

 
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する事業年度(適用年度)
(個人事業主の場合は平成26年1月1日から平成26年12月31日の年)において
雇用促進税制の税額控除額が引き上げられました。
現行  雇用増加数1人当たり 20万円
平成25年4月1日以降に適用年度が開始される雇用促進計画分より
雇用増加数1人当たり 40万円
※ 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度
【要件】
・青色申告をしている事業主
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者が居ない
・適用年度に雇用者を5人以上(中小企業の場合2人以上)、かつ
10%以上増加している
・適用年度の給与等の支給額が、比較給与等支給額以上である
・風俗営業を営む事業主でない
【手続き】
適用年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークへ提出
適用年度終了後2か月以内(個人事業主は3月15日まで)に
ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認受
・確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して申告
平成25年4月1日より開始する事業年度分については、
平成25年7月1日(月)(6月30日が日曜日のため翌開庁日)が提出締切となります。
雇用促進計画の提出は郵送でも構いませんが、提出期限必着となりますので、
ご注意ください。
詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
岡村
 

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