2020.06.23
『消費税の、非課税と不課税って何が違うの?』
『どちらにしろ消費税はかからないんだから一緒じゃないの?』
皆さまは、こう思ったことってありませんか?(私はあります。笑)
その疑問、お答えします。
そもそも・・・消費税とは、以下のような取引にかかる税金です。
①国内で ②事業者が ③対価を得て
④資産の譲渡、貸付、役務の提供を行う
つまり、これら①~④のうち1つでも満たさない取引については、
消費税はかかりません。(例:助成金や賠償金。④を満たしません。)
これを、『不課税』取引と言います。
ところが・・・①~④をすべて満たす取引でも、
消費税のかからないものがあるのです。
理由としては、
・消費税という税の性格的になじまない
(例:土地の売買。土地は、消費はされませんよね。)
・社会政策的な配慮
(例:住宅の貸付、社会保険医療、検定済教科書など。)
これらに当てはまる一定のものについては
消費税はかけません、と税法で決まっているのです。
これに当てはまる取引が、『非課税』取引です。
簡単に言うと、こうなります。
○非課税: 消費税の対象だけど、特別に消費税はかかりません。
○不課税: そもそも対象じゃないので、当然消費税はかかりません。
『なんで、非課税と不課税をわざわざ分けないといけないの?』
という疑問には、また次回以降にお答えできればと思います!
~トクちゃん新聞4月号より~
アドバイザーグループ 大熊