平成25年度税制改正について 主なもの7つ

2013.06.05

1.中小法人の交際費課税の特例の拡充
中小法人の支出交際費 800万円まで全額損金算入できる
(平成25年4月1日~平成26年3月31日の間に開始する事業年度)
2.商業・サービス中小企業活性化税制の創設
卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が
経営改善に向けた設備投資を行う場合に30%の特別償却又は7%の
税額控除ができる
(平成25年4月1日~平成27年3月31日の間に取得したもの)
3.生産等設備投資促進税制の創設
国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合にその生産等設備を
構成する機械装置の取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除ができる
(平成25年4月1日~平成27年3月31日の間に開始する事業年度)
4.試験研究費の特別控除の拡充
税額控除上限額を20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲
に 一定の共同研究等を追加
(平成25年4月1日~平成27年3月31日の間に開始する事業年度)
5.所得拡大促進税制の創設及び雇用促進税制の拡充
労働配分(給与等支給)を一定以上増加させた場合、その増加額の10%の
税額控除を可能とするとともに、雇用促進税制を拡充し税額控除額を増加
雇用者数 一人当たり20万円から40万円に引上げ
(平成25年4月1日~平成28年3月31日の間に開始する事業年度)
6.教育資金の一括贈与に係る非課税措置の創設
子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに
1,500万円までを非課税とする
(平成25年4月1日~平成27年12月31日の間に拠出されるもの)
7.相続税基礎控除額の引き下げ
相続税の基礎控除について、
現行の「5,000 万円+1,000 万円×法定相続 人数」を
3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げ
(平成27年1月1日以後の相続より適用)
 
上記については、条件もいろいろございます。
詳細につきましては、徳野会計事務所までお問い合わせください。
岡 村

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