マイナンバー制度の対応 Part1

2015.08.10

来年よりマイナンバー制度が導入されることはご存知ですよね。
10月以降、住民票の登録住所へ「通知カード」が送付されます。
年末調整等で必要になりますので、社員の方々へ紛失されないように通知願います。
また、年末調整時には、社員の家族情報も入手していただく必要がありますので、併せて
お願いします。
マイナンバー収集対象者としては、
①従業員等(役員・パート・アルバイト全て含む)とその扶養家族
②報酬(講師謝礼・出演料等を含む)の支払先
③不動産使用料の支払先
④配当等の支払先 等
また、番号確認時には「通知カード」+「運転免許証等」の確認が必要となります。
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岡村

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