2017.01.06
平成29年1月1日より「セルフメディケーション税制」が開始いたしました。
セルフメディケーション税制とは
健康維持するために購入した薬局等の薬代が12,000円を超える金額について
確定申告により所得金額から控除することが出来る制度です。
ただし、12,000円を超える金額の上限は88,000円となります。
(購入費用としては100,000円になります。)
また、すべての薬が対象ではありません。
対象となる薬は決められていますが、風邪薬や胃腸薬等も含まれています。
この税制は一時的なものです。
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間の適用となります。
注意点としては。。。
①「医療費控除」と「セルフメディケーションに係る医療費控除の特例」は
いずれか一方のみ選択適用です。
両方の控除を受けることはできません。
②証明書類が必要です。
●健康維持の取組の証明
インフルエンザの領収書、健康診断の領収書(会社で受診した場合は会社発行の証明)等
●購入した薬等の領収書・レシート
対象となる薬を購入した場合、レシートには「★」印がついて
「セルフメディケーション税制対象商品」と記載されています。
以上のように、領収書等の証明書類が無ければ話になりません。
まずは、インフルエンザや健康診断などの領収書、購入した薬のレシート等を
保管しておいてください。
ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
資料① セルフメディケーション税制
岡村