“キャッシュレス決済ポイント還元”の経理処理

2019.11.19

 10月1日より期間限定で始まった「キャッシュレス決済ポイント還元」について、
大手コンビニ各社等は、即時充当と呼ばれる方式により購入者に
ポイントを還元しています。

 この即時充当方式は、購入時の支払金額にポイント還元制度の
ポイント相当額をその場で充当するものであり、商品価格の何%かを割引くような
値引をしているわけではありません

 よって、充当されたポイント相当額は雑収入(消費税不課税)として
経理処理することとなり、レシート記載の購入商品が消費税課税対象であれば、
そのまま税込価額を課税仕入として処理することとなります。

例えば、コンビニで1,100円の消耗品を購入し、その2%の22円が即時充当
された場合は次のような仕訳になります。

 

    < 借 方 >                    < 貸 方 >
 消耗品費(課税仕入) 1,100     現金(電子マネー等) 1,078
              雑収入(消費税対象外)   22

 

                       アドバイザーグループ 北岡
              ~トクちゃん新聞 令和元年11月号より~

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