徳野ブログ
ものづくり補助金を受取られた方へ 耳寄り情報
●ものづくり補助金を受取られた方へ
★DMを受取られた方はこちらもご参照下さい。
耳寄り情報その3
補助金で購入した固定資産は補助金部分については全額損金処理が可能です。
中央会からご案内もあったと存じますが、補助金で取得する設備については圧縮記帳が適用可能です。
①圧縮記帳を受ける
のか
②税額控除を受ける
のか、慎重な検討が必要です。
●圧縮記帳って??
①圧縮記帳というのは、固定資産の減価償却費の計上を取得した事業年度で一気にしてしまうというものです。
補助金が666万で取得した機械が1,000万。耐用年数が10年で定額法なら毎年100万の減価償却費。
利益が出ている会社なら666万-100万の566万に法人税等がかかってしまいます。せっかく補助金をもらったのに、それに税金がかかってしまうというおかしなことになります。
これをふせぐため、圧縮記帳という処理が認められています。
1,000万の機械ですが、補助金で買った部分の666万は初年度に経費にしてしまい、差額の334万について10年で償却するというものです。
この方法により、補助金について税金がかかってしまうということが防げるのです。
●税額控除って??
②一方で、税額控除を受けるということも選択可能な場合があります。
中小企業が機械等を買った場合、その買った価格の7%相当額を法人税から控除できるというものです。(法人税の20%が限度です)
圧縮記帳は結局、経費の先取りです。買った機械の1,000万円以上に経費が作れるわけではありません。
ですので、毎期安定的に利益が出ているような会社さんの場合は、圧縮記帳よりもこの税額控除を選択する方がトータルで見た場合支払う税金が少なく済むことになります。
※資本金の額や取得する機械の金額等によって適用が受けられない場合もありますので、適用できるかどうかの判定も必要です。
●で・・・どっちがよいの??
基本的には②の方が有利なはずですが、それぞれの会社さんの資金面や今後の計画等により、あえて①を選択するということももちろんアリだと思います。
大事なのは、会社がキチンと理解した上で①か②かを選択するべきであるということです。
●国から認定された経営革新等支援機関
私たちは、国から認定された経営革新等支援機関として補助金の申請や生産性向上設備申請のお手伝い、圧縮記帳や税額控除等の申告のお手伝いの経験を重ねております。
★こんな方にオススメです。
○助成金をもらったけど、税金がかかるかどうかよくわからない方
○生産性向上設備で100%経費に出来るという話も聞いたことがあるがよくわからないという方
○長らくお付き合いのある税理士さんがいるが一度他の税理士の話も聞いてみたい方
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一社ずつ、丁寧な対応を心がけています。ですので、毎月3社さま限定で受け付けさせていただいています。
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★相談料:初回無料
★持参いただきたいもの
・ものづくり助成金申請書一式
・直近2期分の決算書申告書一式
・今期直近の試算表
06-6809-2205(受付担当:岡村)