スタッフブログ

すだちポン酢 つくりました。

徳野久美です。

お隣のお家のお庭に すだちの木があり 大量にすだちをいただきました。
昨年からいただいたすだちで、ポン酢を作っています。

一つずつ 絞るのは少し手間ですが、絞ってしまえば後は簡単。
醤油、煮切りみりん、鰹節とまぜて、1日置いた後、濾します。
冷蔵庫にいれておけば、長い間美味しくいただけます。

とっても爽やかなポン酢、お鍋の季節が待ち遠しいです。

世界一の朝食

プロダクトグループの伊藤です。

我が家では、水曜19時「水野真紀の魔法のレストラン」通称、マホレスを毎週録画しています。
この長寿番組にしょっちゅう出てくるのが、神戸北野ホテルの山口浩シェフ。
その神戸北野ホテルの、“世界一の朝食” をこの夏に食べてきましたー。

気にはなっていたのですが、ぴったんこカンカンで小池栄子と大泉洋がワイワイ食べていたのを見て、即予約。
GoToトラベルもあり、一休.com 即時ポイントまで利用できてなぜか半額で行けてしまいました。

これはブログに掲載せねばと、めずらしく写真を。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このね。ゆで卵を上からカチカチ割るのがしてみたかったんです。
でも、楽しすぎて、やり過ぎてしまい、失敗。
娘に馬鹿にされ、隣のご夫婦は苦笑

全体的に言うと、美味しい。というより、楽しい。
最初からコーヒーとミルクがポットに入って、飲み放題とか
パンの持ち帰り用袋があったりと、配慮もすごい。

プロダクトのきたちゃんも、ずいぶん前から行きたかったみたいで。
ぜひ。ぜひ。
絶対行ってきてね。

おうち時間

こんにちは。プロダクトグループの喜多です。
だんだん涼しい日が増え、過ごしやすくなってきましたね。

まだまだコロナの影響で自宅にいる時間が多いですが、
最近、私は在宅勤務中の昼食など料理をすることが増えました。
といっても、炒めたり煮たり簡単なものしか作りませんが、
人に食べてもらう料理と違い、自分のためだけに作る料理は気楽で何だか楽しいです。
この夏は、知り合いから旬の野菜をいただくことが多かったので
野菜を使った料理のレパートリーも少しは増えた気がします。

いつまでこの状況が続くかは分かりませんが、おうち時間を楽しみたいと思います。

トクちゃん新聞 令和2年9月号

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「当たり前」の日々が戻ってきたら

コロナ禍のために色々な楽しみが無くなり物足りない日々が続いています…。
以前は、ミナミでのとあるバンドの路上ライブを見るのが、私の楽しみの1つでした。

 

 

 

 

写真は2019年6月のものです。夜風に吹かれながらジャズテイストの曲を1時間ほど聴くのがとても気持ち良かったです。

このコロナ禍の異様な日常が終われば、また再開してくれるはず…!
新しい楽しみも見つけながら、以前の日常が帰ってくることを楽しみに待つ日々です。

iPadを買いました

こんにちは。徳野会計事務所の大熊です。

先日、自分用のiPadを購入しました。

一番のお目当ては、ApplePencilでのお絵描きです。

昔は、液晶画面に直接ペンを使ってイラストを描くためには

『液晶ペンタブレット』というものを買わないと出来なかったのですが

値段は数十万円するのが普通でした。

それが、今や数万円で出来てしまう・・・iPad+ApplePencil、すごいです。

 

最近は、似顔絵を描くのが楽しいです。

↓甥っ子の似顔絵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年夏

毎日暑いですね。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。

COVID-19の影響で子供たちの夏休みが短縮された我が家ですが
それでも温泉旅館へでも行こうかと家族会議を開いたところ
”感染するのがいやだからどこにも行かない”という息子・・・

ということで家でちっちゃいプール!

 

 

 

 

 

 

 

 

かき氷(カルピス味)!

 

 

 

 

 

 

 

 

ポップコーン!

 

 

 

 

 

 

 

 

少しだけ夏を満喫した感はありますが物足りない・・・
来年はどこかへいきたいです。

北岡

トクちゃん新聞 令和2年8月号

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トクちゃん新聞 令和2年7月号

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コロナにより著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定について

今回のコロナの影響で休業したために報酬が著しく下がった場合、
特例により標準報酬月額の改定を翌月からできるようになります。

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通常の随時改定(月額変更届)

  報酬が変動してから4か月目に改定。
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   ↓   ↓   ↓

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特例改定

  報酬が著しく下がった翌月より改定。
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【条件】

   以下の3つの条件を全て満たすこと

  ①事業主がコロナの影響により休業させたために、令和2年4月から7月の間に
    報酬が著しく下がった月がある

  ②著しく報酬が下がった月に支払われた1ヶ月の報酬の総額が標準報酬月額に比べて
    2等級以上下がった
      *固定的賃金の変動がない場合も対象

  ③改定内容を本人が書面にて同意している
      *報酬月額が下がることで傷病手当金・出産手当金・年金などに多少影響があります。

【対象】

  令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が激減した場合、
  翌月の令和5月から8月分保険料が対象となります。

  *令和3年1月末日までに届出が必要

詳しくは、日本年金機構のHPをご確認ください。
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

  ●リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)

  ●標準報酬月額の特例改定に係るQ&A

届出書は通常の様式ではなく特例用の様式が用意されています。
特例用の様式はHPよりダウンロードできます。

 
                                徳野会計事務所 岡村