2020.03.06
2017年1月1日より、それまで雇用保険の適用除外となっていた
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となりました。
65歳以上の雇用保険被保険者である「高年齢被保険者」は、
2020年3月まで会社負担分および従業員負担分ともに雇用保険料が
免除されています。
この免除は2020年3月31日までとなりますので、
4月1日からは雇用保険の被保険者となっている全従業員から雇用保険の
徴収が必要となります。
【以下2点にご注意!】
1)4月の給与計算では、現在免除となっている従業員からも
雇用保険料を控除してください。
※給与計算ソフトなどをご利用の事業所様は設定をご確認ください。
2)65歳以上の従業員について、被保険者資格の取得の手続きが
漏れていないかをご確認ください。
手続き未済の場合は手続きをお願いいたします。
トクちゃん新聞3月号より
プロダクトグループ 永山琴美