不動産購入時に支払う「固定資産税清算金」…実は「固定資産税」ではありません!
2019.11.19
固定資産税とは・・・1月1日に土地や建物等の固定資産を所有している人に課せられる税金です。
年の途中で土地や建物を売却しても、1月1日現在の所有者が全額を納税する義務があります。
例えば、土地建物の売買が4月1日付であったとします。
その場合、売主は土地建物を所有していない4月1日~12月31日の期間分も、固定資産税を負担することになります。
そこで、買主所有期間分の固定資産税相当額を「固定資産税清算金」として、買主に負担してもらうというケースがよく見られます。
実はこの「固定資産税清算金」、「固定資産税」ではありません!
「固定資産税」は、あくまでも1月1日現在の所有者が納める税金のことです。
したがって、「固定資産税清算金」は、租税公課として支払時に経費とすることは出来ません。
不動産の取得価額に含めることになります。ご注意ください。
アドバイザグループ 大熊
~トクちゃん新聞 令和元年11月号より~