2015.11.02
この度、国税庁から
「扶養控除等申告書」へのマイナンバー記載を省略しても良い
との発表がありました。
何故こんな発表があったのか。。。
・マイナンバー管理において、従業員が退職した際は、速やかにマイナンバー情報を
削除しなければならない。
・扶養控除等申告書の書類保存期間7年。
それぞれの保管期間のズレにより、
扶養控除等申告書にマイナンバーを記載した時は、従業員が退職するたびに
扶養控除等申告書の記載欄を過年度にわたり、マスキングする等する必要があったので、
その手間を省いてもらうために弊社としては「記載しないでください」とお伝えする予定でした。
結果としては、記載は省略できますが、扶養控除等申告書の余白に
「個人番号については、給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載を
しておかなければなりません。
その点、ご注意ください。
■参考:国税庁HP Q1-9
岡 村