中小企業における経営承継円滑化法について(20年10月1日施行)
10月1日に中小企業における経営承継円滑化法が施行されました。同法は、1)遺留分の民法特例、2)事業承継税制、3)金融支援の3本柱で構成されています。
【対象となる会社要件】 中小企業基本法上の中小企業(業種・資本金又は従業員数によって範囲が異なります)。
(例)製造業その他・・・資本金3億円以下又は、従業員数300人以下 など
1)遺留分の民法特例
①先代経営者から贈与を受けた株式等を遺留分算定基礎財産から除外
②遺留分財産を合意時の株式等の評価額で固定
※遺留分:相続人が相続財産に対して最低限保障されている権利のことで原則、法定相続分の2分の1
2)事業継承税制
納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した自己株に係る相続税の80%を猶予する制度といわれて
います。21年度の税制改正で創設予定です。免除ではありません。
3)金融支援
経営者の死亡に伴う株式の取得に必要な資金等を支援するものです。
(例)株式や事業用資産の取得資金、信用力低下時の運転資金、相続税負担など
参考)中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html