4月以降のリース契約は要注意

4月以降のリース契約は要注意

平成20年4月1日以降に契約したリース取引について、徳野会計事務所のお客様につきましては、 リース費用総額を資産計上することを原則処理としていただくようお願いいたします。

例)平成20年4月10日契約 リース期間5年 OA複合機 リース料月額10,500円


●リース契約時
リース資産600,000 /リース債務 630,000
仮払消費税 30,000  /


●リース料支払時
リース債務10,500/現預金 10,500

<解説>
リース取引についての会計基準が変更になりました。この基準は上場企業のような大企業だけに強制適用されるものですので、 本来は中小企業には何ら影響ありません。ですので従来通り、「リース料」とか「賃借料」でOKなのです。

しかし、消費税の取扱いでは契約時にリース費用総額に対して仕入税額控除するべきと規定されました。そうしますと、 月々のリース料の支払時の処理が単純に全額リース料として処理できなくなり、大変ややこしいこととなってしまいます。

これらを考慮した結果、弊社においては、資産計上していただくことを原則処理とさせていただくことといたしました。不明点・ 疑問点ございましたら、担当者までお問合せください。

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