平成20年度 税制改正大綱が公表されました!(続き)
教育訓練費が増加した場合の特別税額控除の仕組み改組(平成20年4月1日以後開始事業年度より)
この制度は平成17年度の税制改正で誕生したものですが、これまでは過去2年の教育訓練費の平均額を超えた場合に一定割合の税額が控除されるものでした。
今回仕組みが変わり、当期の労働費用に占める教育訓練費割合が0.15%を上回る場合に、控除が受けられることになりそうです。
教育訓練費:使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、または向上させるために支出する費用のことをいいます。
<参考>
①「当期の教育訓練費×控除率」
②控除率=(8%+(教育訓練費/労働費用-0.15%)×40) ※最大12%まで
労働費用=給与+法定福利費+教育訓練費
~従業員さまに対して教育訓練を積極的に取り組む企業さま、個人事業者さま注目!~