役員給与カットでの黒字化は危険です!
~役員給与カットでの黒字化は危険です!
~
平成18年度の税制改正により、役員給与の税務上の取扱いが厳格になりました。ここでみなさんに改めてご確認お願いします。
税務上認められる役員給与として、
1)定期同額給与(一定の期間ごとに同額を支給する給与)
2)事前確定届出給与(予め確定額を支給する旨を税務署に提出して支給する給与)
3)利益連動給与(同族会社に該当しない法人が、利益に関する指標を基礎として算定され
る給与)
があります。
定期同額給与として期中増減が認められるのは、
①期首から3か月経過日までの改定
②臨時改定(役員の職制上の地位の変更などによる改定)
③業績悪化改定(経営状況の著しい悪化等による減額改定) です。
なお、
一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかった場合等の期中役員給与減を行う場合は③に該当しませんので、ご注意ください。つまり、
黒字決算にするための役員給与カットは税務上認められないということです!(最近の税務調査でも、
この点について厳しく追及してきます。)役員給与の改定を検討する際には、必ず徳野会計事務所にご相談下さい!