H19年分の給与所得の源泉徴収票について
「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」(19年5月、国税庁公表)では、所得税額から控除される「住宅借入金等の特別控除の額」とは別に、新たに適要欄において「住宅借入金等特別控除可能額」
を記載することになりました。
※下記に、見本を掲載しましたのでご覧下さい。
*メリット*
個人住民税による住宅ローン控除制度の対象者であるかどうかの判断が(計算をしなくても)
一目で判断できる。
→平成18年分以前(平成11年から平成18年まで)の住宅ローン控除適用者のうち、19年の所得税率の変更で、所得税が減額したために、
所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合は、個人住民税での控除が適用されます。但し、その適用のためには、自らが
「住宅借入金等特別税額控除申告書」を申請(毎年申請が必要です。
)し、はじめて適用されるため、この制度の対象者であるかのどうかの判断が必要となります。
詳しくはこちらをご参照下さい → 『 平成19年分給与所得の源泉徴収票の様式変更のご案内 』