5,000円以下の飲食費の損金算入について
平成18年度の税制改正で交際費課税制度に設けられた 「5,000円以下の飲食費の損金算入制度」が、 19年3月決算法人の申告書から適用されています。
この制度につきまして、国税庁から発表されている『交際費(飲食費)に関するQ&A』を参考に、 保存書類の記載事項について簡単にまとめました。
●詳しくは、こちらをご覧下さい。
5,000以下の飲食費の損金算入について.pdf - 73.1 KB
★さらに詳しい情報は、国税丁ホームページからどうぞ
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf