償却可能限度額まで償却済み既存資産の償却
税制改正:償却可能限度額まで償却済みの既存資産は5年均等償却が強制適用!!
平成19年度税制改正の一つに、現行の減価償却制度を改正(償却可能限度額の廃止等)することが予定されています。 この改正ポイントの一つに、※1平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産のうち、現行制度の下、 償却可能限度額まで償却が進んだ資産については、 償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却することになりそうです。
※1.平成19年4月1日以後取得する減価償却資産は、償却可能限度額(所得価額の95%相当額)は廃止され、
取得価額の全額償却が可能となります。
★詳しくは、
「税務情報 減価償却制度見直しについて(19年度税制大綱より)」の税務情報のコーナーをご参照下さい。
これらの改正案については、
一般的に大企業を中心とした減価償却資産を多く保有する法人にとってメリットがある改正として受け止められていますが、
この改正案は法人税に限らず、所得税法においても同様に改正される予定です。よって、
個人事業者が平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産も改正税法適用後の減価償却制度が適用され、さらに、
個人事業者所有の償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却済みの資産については、平成19年以後の5年間で『強制的に均等償却』
することになりそうです。
<ex>
平成18年12月末 簿価5万[取得価額100万](償却可能限度額まで償却済み)
減価償却資産を保有している場合
→ 平成19年以後、 5年間で、
1万円ずつ減価償却していきます。