◆税金クイズ
今回は所得控除についてのクイズです。
Q.1 1年以内の保険料を前納した場合、全額控除対象になるのは次のうちどれでしょうか?
①社会保険料・小規模企業共済等掛金 ②生命保険料・損害保険料 ③①・②全て
Q.2 損害保険料控除の対象にならないものは次のうちどれでしょうか?
①居住用家屋の保険料 ②時価25万円の骨董品 ③別荘の保険料
※このクイズの答えはこのコーナーの一番下をご覧下さい。
◆経費削減アクションプラン
「領収書を分割発行して、収入印紙代を削減しまししょう!
」 商品販売代金の受取書
(領収書)
に係る収入印紙の金額は、
領収金額が大きくなるにつれて、
段階的に増加しています。
(*以下、
全て税抜き)
◆例えば、 売上1,200万円を回収するとします。
1,200万円全額に対して一枚の領収書を発行した場合、
印紙代は、
4,000円かかります。
(受取金額が2,000万円以下は印紙代金が4,000円の為)
これに対して、 1,000万円と200万円の2枚の領収書を発行した場合、
印紙代はそれぞれ2,000円と400円の合計2,400円で済みます。
(受取金額が1,000万以下は2,000円、
200万以下は400円の為)
これだけで、1,600円も削減できます。是非、お試しを!!
◆税制改正はどうやって行なわれるの??
その年の税制改正の大筋は、
前年の12月末までに決まります。
税制改正は財務省主税局が原案を作り、
内閣総理大臣の諮問機関である政府税制調査会や
与党などとの調整を経て、
法案になります。
(税制改正大綱とよばれるもの)
この法案は年初の通常国会に政府予算案などと同時に提出され、
国会の議決を経て法律となり、
施行されます。
内容を知りたい方は、
こちらへ → 平成19年度税制改正大綱 |
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◆掃除をすると・・・
そろそろ『年末の大掃除』が近いですね。 掃除をしている時は、少し大変かもしれませんが、やはり、やればやるだけキレイになり、一年を気持ちよく締めくくることができますよね。鍵山秀三郎(かぎやまひでさぶろう)氏の著書『一日一話』
(発行:PHP研究所)の中に、「掃除をすると・・・」
1.心が磨かれる。
2.謙虚な人になれる3.気づく人になれる。
4.感動の心が育まれる。
5..感謝の心が芽生える。
という言葉があります。今年は例年以上に“心”込めて掃除をしてみてはいかがでしょうか・・・?
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※第六回税金クイズの答え
Q.1 → ①
基本的に、生命保険料・損害保険料は月額按分した
金額のみが控除対象になります。
Q.2 → ③
骨董品・宝石等は30万円以下であれば対象になります。