減価償却制度見直しについて(19年度税制大綱より)

減価償却制度見直しについて(19年度税制大綱より)

平成19年度の税制改正の柱となるものに「減価償却制度の見直し」があります。
これまで、車や建物など(有形固定資産)を購入して償却しても、
取得価額の全額を償却できず、
取得価額の5%部分は償却されずに残っていました。

それに対し、今回の改正により、
残存価額を含め全額償却できるように見直されています。
この意図は設備投資を促進し、
生産手段の新陳代謝を加速させることにあります。

 

                現行          ゲンコウ       改正     カイセイ
     償却ショウキャク可能カノウ限度ゲンドガク      95%     100%

 

 

そして、この制度は平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産からの適用
となります。
ちなみに、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、
95%まで償却した事業年度の翌期以後に残りの5%部分を
5年間で均等償却できます。

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