少額減価償却資産の特例の延長について

少額減価償却資産の特例の延長について

 少額減価償却資産(30万円未満資産)の特例の延長」 のポイント
          ~ 平成18年度税制改正 ~


H.18年の税制改正にて、中小企業者等(資本金1億円以下) の少額減価償却資産の取得価額の損金算入が認められる金額について、 総額300万円までという上限が設けられました。

詳しくはこちらをどうぞ → 少額減価償却資産について.xls - 37.5 KB

 

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