◆税金クイズ
Q.1 妻に給与所得しかない場合に
夫が所得税の配偶者控除を受けることができる
妻の年収の上限は次のうちどれでしょうか?
①65万円 ②103万円 ③130万円
Q.2 妻に給与所得しかない場合に
夫が所得税の配偶者特別控除を
受けることができる妻の年収の範囲は
次のうちどれでしょうか?
①0円超65万円未満 ②65万円以上103万円未満
③103万円超141万円未満
Q.3 前妻と死に別れた年に再婚した場合
(前妻・後妻とも給与所得103万円以下)
夫の配偶者控除の対象は次のどれでしょうか?
①前妻又は後妻の1人 ②前妻・後妻の2人分
※答えはこのコーナーの一番したをご覧下さい。
◆経費削減アクションプラン
書類の送付は皆さんどのようにされているでしょうか?
ここ数年は郵便局だけでなく、民間各社が提供する様々な
サービスのおかげで、その目的に応じて利用者が配達方法
を選べるようになりました。例えば、クロネコヤマトのメール
便などは、郵便局では定形外の郵便物
(A4サイズ等々)を
郵便局と比べて安く送ることができる場合があります。
さらに、配達状況も確認できます。
ただし、重要な書類など
は送料が高くても、配達員が手渡ししてくれる方法を
採りましょう!
※税金クイズの答え
【 第二回の答え 】
Q.1 ①YES
外国の医師に対して支払った治療代も
医療費控除の対象になります。
Q、2 ②NO
父親の医療費控除の対象になります。
生計を一にするかどうかの判定時期は
医療費を支出すべき事由が生じたとき
又は現実に医療費を支払った時の現況によります。
Q.3 ③YES
医療費控除はその年中に
実際に支払ったものが対象になります。
【 第三回の答え 】
Q.1 ②
配偶者控除の対象となる妻の所得限度は38万円であり、
給与収入103万円-給与所得控除額65万円
=38万円となるからです。
ただ、103万円以下であっても、
夫の青色事業専従者に該当する場合には適用されません。
Q.2 ③
平成16年より配偶者控除と配偶者特別控除を
同時に受けることができなくなりました。
夫の所得が1,000万円を超える場合や、Q,1と同様
夫の青色事業専従者である場合などには適用されません。
Q.3 ① 前妻・後妻の2人分は控除を受けることができません。
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